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平成30年 第1問の答え 司法試験
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2024/11/21 19:29
平成30年 第1問の答え 司法試験
本年は,平等の問題と表現の自由の問題を問うこととした。本年の問題も,憲法上の基本的な問題の理解や,その上での応用力を見ようとするものである。しかし,問題の構成については,次の点で従来のものを変更した。 まず,従来は,「被告の反論」を「あなた自身の見解」を中心とする設問2に置いていたが,それを「原告の主張」と対比する形で設問1に置き,さらに,各設問の配点も明記することにした。これまで出題側としては,「被告の反論」の要点を簡潔に記述した上で,「あなた自身の見解」を手厚く論じることを期待して,その旨を採点実感等に関する意見においても指摘してきたが,依然として「被告の反論」を必要以上に長く論述する答案が多く,そのことが本来であれば手厚く論じてもらいたい「あなた自身の見解」の論述が不十分なものとなる一つの原因になっているのではないかと考えたからである。そこで,本年は,「原告の主張」と「被告の反論」の両者を設問1の小問として論じさせることとし,かつ,配点を明記することによって,「被告の反論」について簡にして要を得た記述を促し,ひいては「あなた自身の見解」の論述が充実したものとなることを期待した。 また,論文式試験においては,設問の具体的事案のどこに,どのような憲法上の問題があるのかを的確に読み取って発見する能力自体も重視される。しかし,本年は,論述の出発点である原告となるBが憲法との関係で主張したい点を問題文中に記載することとした。これは,後述するように,本問には平等に関してこれまで論じられてきた典型的な問題とは異なる問題も含まれており,この点も含めてひとまず平等に着目した論述を期待する見地からである。また,平等の問題と表現の自由の問題は,いずれも多くの論点を含む憲法上の基本的な問題であるため,着眼点を具体的に示すことで,その分,論述内容の充実を求めたいとの考えもあった。そこで,本年は,原告となるBが主張したい点につき問題文中で明記するとともに,設問1において,「Bの主張にできる限り沿った訴訟活動を行うという観点から」との条件を付した。 本年の問題の一つは平等である。憲法第14条第1項の「法の下の平等」について,判例・多数説は,絶対的平等ではなく,相対的平等を意味するとしている。この平等に関し,原告となるBは,Dらとの比較において,これまで論じられてきた問題を提起しているほか,Cとの比較において,「違う」のに「同じ」に扱われたという観点からの問題も提起している。平等が問題となる具体的事例においては,何が「同じ」で,何が「違う」のかを見分けることが議論の出発点となることから,本問でも,まずは,Bの主張を踏まえ,「同じ」点と「違う」点についての具体的な指摘とその憲法上の評価が求められることとなる。その上で,憲法が要請する平等の本質等にも立ち返りつつ,自由権侵害とは異なる場面としての平等違反に関する判断枠組みをどのように構成するかが問われることになる。 そして,典型的な問題であるDらとの比較については,判定期間中のBの勤務実績は,正式採用された「Dらと比較してほぼ同程度ないし上回るものであった」にもかかわらず,A市は,Dらを正式採用する一方で,「Y採掘事業に関する・・・考えを踏まえると,Y対策課の設置目的や業務内容に照らしてふさわしい能力・資質等を有しているとは認められなかった」として,Bを正式採用しなかったことについての検討が必要となる。すなわち,Bは,「Yが有力な代替エネルギーであると考えているが,その採掘には・・・危険性があることから,この点に関する安全確保の徹底が必要不可欠であると考えて」おり,Y採掘事業の必要性や有益性を認めているが,その採掘においては種々の危険があるので,安全性が最重要と考えている者である。この場合,天然資源開発に伴う危険性を踏まえ,その安全性の確保を最重要視する考え自体が不当な考えであるとは言えないはずである。それにもかかわらず,A市が上述のような考えを持つBを正式採用せず,ほぼ同程度ないし下回る勤務実績のDらを正式採用したことは,天然資源開発における安全性の確保という言わば当然とも言うべき基本的な考え自体を否定的に評価するもので,憲法第14条第1項で例示されている「信条」に基づく不合理な差別となるのではないかという検討が必要である。 また,本年の問題で,原告となるBは,Cと「違う」にもかかわらずCと「同じ」に扱われて正式採用されなかったという点からも問題提起をしている。ここで問題となるのは,BとCはいずれも正式採用されなかったところ,Y採掘事業に関する両者の意見は,結論としては反対意見の表明という共通性があるとしても,その具体的な内容が違うことに加え,BとCがそれぞれの意見表明に当たってとった手法・行動等も違うことである。したがって,ここでは,こうしたBとCとの具体的な「違い」を憲法上どのように評価するかを踏まえた論述が求められる。 本年のもう一つの問題は,表現の自由である。すなわち,Bは,自分の意見・評価を甲市シンポジウムで「述べたこと」が正式採用されなかった理由の一つとされたことを問題視しているので,そこでは,内面的精神活動の自由である思想の自由の問題よりも,外面的精神活動の自由である表現の自由の問題として論じることが期待される。その際には,意見・評価を述べること自体が直接制約されているものではないことを踏まえつつ,「意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと」が正式採用されなかった理由の一つであることについて,どのような意味で表現の自由の問題となるのかを論じる必要がある。そのような観点からは,上述のような理由により正式採用されないことは,Bのみならず,一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる。 その上で,この点に関しては,正式採用の直前においてもBが反対意見を述べていることなどから惹起される「業務に支障を来すおそれ」の有無についての検討も必要となる。その検討に当たっては,外面的精神活動の自由である表現の自由の制約に関する判断枠組みをどのように構成するかが問われることとなるところ,例えば,内容規制と評価し,表現の自由が問題となった様々な判例を踏まえた判断枠組みも考えられるであろう。どのように判断枠組みを構成するかは人それぞれであるが,いずれにしても,一定の判断枠組みを用いる場合には,学説・判例上で議論されている当該判断枠組みがどのような内容であるかを正確に理解していることが必要である。その上で,本問においてなぜその判断枠組みを用いるのかについての説得的な理由付けも必要であるし,判例を踏まえた論述をする際には,単に判例を引用するのではなく,当該判例の事案と本問との違いも意識した論述が必要となる。
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